第1章 運送業の開業 2 貨物自動車運送事業とは
結論|他人の荷物を運び、運賃を受け取る場合は「貨物自動車運送事業」に該当します
「トラックを使って仕事を始めたい」 「知人から荷物を運んでほしいと頼まれた」 「軽貨物と一般貨物の違いがわからない」
このように考えている方は多いと思います。
結論からいうと、他人の荷物を運び、その対価として運賃を受け取る場合は、原則として「貨物自動車運送事業」に該当します。
そして、一般的なトラック運送業を行う場合には、国土交通大臣の許可が必要になります。
無許可で営業を行うと、貨物自動車運送事業法違反となる可能性があるため注意が必要です。
一方で、 ・自社の荷物を運ぶ場合 ・軽自動車のみで配送を行う場合 など、内容によって必要な手続きは異なります。
この記事では、
- 貨物自動車運送事業とは何か
- どのような場合に許可が必要になるのか
- 軽貨物との違い
- 開業時に知っておくべき注意点
について、初心者の方にもわかりやすく解説します。
貨物自動車運送事業とは
他人の荷物を運び、運賃を受け取る事業
貨物自動車運送事業とは、簡単にいうと、
「トラックなどの自動車を使用して、他人の荷物を運び、運賃を受け取る事業」
のことです。
根拠となる法律は「貨物自動車運送事業法」です。
例えば、次のようなケースが該当します。
貨物自動車運送事業に該当する例
- 荷主から依頼を受けて荷物を配送する
- 建築資材を現場まで運搬する
- 食品を店舗へ配送する
- 引越荷物を運搬する
- Amazonやネット通販の商品配送を行う
これらは「他人の荷物」を「有償」で運送しているため、貨物自動車運送事業に該当する可能性があります。
自家用運送との違い
一方で、自社の荷物を運ぶだけであれば、通常は貨物自動車運送事業には該当しません。
例えば、
- 自社商品の配送
- 自社資材の運搬
- 自社店舗への商品移動
などは「自家用運送」と呼ばれます。
この場合は、一般貨物自動車運送事業許可が不要となるケースがあります。
ただし、実態として「他人の荷物」を運んでいる場合は許可が必要になるため注意が必要です。
名目上は自社配送でも、実態が運送業であると判断されるケースもあります。
一般貨物自動車運送事業とは
一般的なトラック運送業を指します
一般貨物自動車運送事業とは、営業用トラックを使用して荷物を運送する事業です。
いわゆる「運送業許可」と呼ばれるものの多くが、この一般貨物自動車運送事業許可を指しています。
具体的には、
- 2トントラック
- 4トントラック
- 大型トラック
などを使用して営業するケースです。
緑ナンバーの営業車両を使用する運送業が代表例になります。
許可制になっている理由
運送業は、事故が発生すると社会的影響が大きい業種です。
そのため、
- 安全管理
- 適切な運行体制
- 車両管理
- 労務管理
などが求められます。
一定の基準を満たした事業者のみ営業できるよう、許可制になっています。
軽貨物との違い
軽貨物は「届出制」
運送業を始めたい方の中には、
「軽貨物と一般貨物は何が違うのですか?」
という疑問を持つ方も多いです。
大きな違いは、
- 一般貨物 → 許可制
- 軽貨物 → 届出制
である点です。
一般貨物は要件が厳しい
一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには、さまざまな要件を満たす必要があります。
代表的な要件として、
主な許可要件
- 営業所
- 車庫
- 車両台数
- 運行管理者
- 資金要件
などがあります。
また、原則として5台以上の営業用車両が必要です。
さらに、申請後すぐに営業できるわけではなく、許可取得まで数か月程度かかることもあります。
運送業許可の5つの要件については、別記事でも詳しく解説しています。
→「運送業許可の5つの要件」 →「運送業許可取得までの流れ」
軽貨物は比較的始めやすい
一方で、軽貨物運送事業は比較的始めやすい制度です。
軽自動車1台からでも始められるため、個人事業主として開業するケースも多くあります。
ただし、
- 黒ナンバー取得
- 運輸支局への届出
- 安全管理
などは必要になります。
「軽貨物だから完全に自由」というわけではありません。
貨物自動車運送事業の種類
一般貨物自動車運送事業
もっとも一般的な運送業です。
不特定多数の荷主から依頼を受けて運送を行います。
多くの運送会社がこの形態になります。
特定貨物自動車運送事業
特定の荷主専属で運送を行う事業です。
例えば、
「特定企業の荷物だけを運ぶ」
というケースです。
一般貨物とは異なる許可制度になります。
貨物軽自動車運送事業
軽自動車を使用して運送を行う事業です。
黒ナンバー車両を使用します。
近年はネット通販市場の拡大により、軽貨物配送の需要が高まっています。
開業前に知っておきたい注意点
「知人の荷物を運ぶだけ」でも許可が必要な場合がある
よくある誤解として、
「知人から頼まれただけだから大丈夫」
というケースがあります。
しかし、反復継続して運賃を受け取り運送を行っている場合は、実態として運送業と判断される可能性があります。
無許可営業とならないよう注意が必要です。
名義貸しは非常に危険
他社の緑ナンバーを使って営業するような行為は大きな問題になる可能性があります。
実態と許可内容が一致していない場合、行政処分につながることもあります。
運送業は法令遵守が非常に重要な業種です。
許可取得後も義務が続く
運送業は、許可を取って終わりではありません。
許可取得後も、
- 点呼
- 運転者台帳
- アルコールチェック
- 運行管理
- 巡回指導対応
など、多くの義務があります。
開業前に「許可後の運営」まで理解しておくことが重要です。
貨物自動車運送事業を始める流れ
一般的な流れは次のとおりです。
開業までの流れ
1 営業所・車庫を確保する
用途地域や使用権原などの確認が必要になります。
2 必要車両や人員を準備する
運行管理者や整備管理者の選任が必要になるケースがあります。
3 資金計画を立てる
車両購入費・保険・税金・人件費など、多くの初期費用が必要になります。
4 許可申請を行う
管轄運輸支局へ申請を行います。
5 許可取得後に運輸開始手続きを行う
緑ナンバー取得や運輸開始届などの手続きが必要です。
まとめ|運送業は「許可が必要か」を最初に確認することが重要です
貨物自動車運送事業とは、他人の荷物を有償で運送する事業です。
特に一般貨物自動車運送事業は、許可制となっており、
- 営業所
- 車庫
- 車両
- 人員
- 資金
など、さまざまな要件を満たす必要があります。
また、軽貨物との違いや、自家用運送との違いを理解せずに営業してしまうと、無許可営業となる可能性もあります。
運送業を始める際は、
「自分のケースで許可が必要なのか」
を最初に確認することが重要です。
運送業許可のご相談は行政書士へ
運送業許可は、営業所・車庫・資金要件など専門的な確認が必要になる手続きです。
特に、
- 用途地域
- 車庫距離制限
- 必要書類
- 資金計画
- 人的要件
などは、事前確認不足によって申請が進まなくなるケースもあります。
当事務所では、
- 運送業許可申請
- 巡回指導対策
- 各種変更手続き
などのサポートを行っています。
30年間行政実務に携わった経験を活かし、丁寧にサポートいたします。
運送業の開業をご検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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